約束手形を紛失してしまった!
したがって、振出人が、手形を再び振り出すことを拒むのも当然です。
なぜなら、そんなことをすれば、振出人が二重払いの危険を負うことになるからです。
つまり、万が一、だれかが道端での中で手形を拾い、それを善意の第三者に割り引いてもらうなどの方法で譲渡し、その第三者から手形金を請求されれば、振出人は支払わざるをえないのです。
2 どのように対処すればよいか。
それでは、手形を紛失した者はどうすればよいのでしょうか。
このような場合に備えて、法は公示催告と除権判決という制度を設けています(公示催告手続に関する法律)。
公示催告とは、紛失した手形の内容を裁判所に一定期間公示し、その手形の所持人がいたら届け出るように催告する制度をいいます。
除権判決とは、公示催告期間に届け出がなかったときに、その手形を無効とする判決のことを言います。
除権判決を得た者には、紛失手形の所持人と同一の権利が認められますので、この判決と引換えに手形金の支払を請求することができます。
したがって、手形を無くした本件のような場合、公示催告及び除権判決の手続きを取ってください。
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