認知症がすすんでからでは遅い相続税対策
高齢化社会が進む中で、認知症が大きな社会問題になっています。認知症が絡む問題には税務署と裁判所の厳しい判断が待っています。相続開始直前に行った相続対策には本人の意思能力が問題とされます。
具体的には遺言を依頼した場合に、信託銀行と公証人が受託したものならば安全と誰でも考えるでしょうが、遺言作成前から認知症が進行し、遺言能力がなかった為無効とするという認定をされた判決事例が出ています。遺言無効を争う訴訟は多く、判決の多くが遺言者の生活状態、精神状態、担当医の診断等から遺言能力の有無を判断しているが、認知症の進行はその大きな判断要素となっています。
また、相続対策として土地処分やアパート建築なども認知症が進んでからの取引は無効と判断される場合もあります。成年後見人を立てても、成年後見人に指名した甥に業務上の横領罪を科した判例もあります。税務署も相続直前の相続税対策には、それが被相続人の意思で行われたものか否かを厳しく調査します。
このように認知症が進んでからの遺言や相続対策は極めてリスキーな為、相続対策は頭も体も健康で判断力のあるうちにやれるところからやっておくべきです。
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